会則

アジェンダ21すいた 会則
制定 平成 18 年 5 月 21 日
第 1 章 総則

(名 称)

第 1 条 本会は、アジェンダ21すいた(以下、「本会」という。)と称します。

(目 的)

第 2 条 本会は、吹田市域の市民、事業者、行政が協働して吹田市の策定する環境基本計画を実践し、私たちの子孫が豊かに暮らし続けることができる持続可能な社会の実現を目的とします。

(事業活動)

第 3条 本会は、前条の目的を達成するため、市民、事業者、行政が協働により、次の活動を推進します。
(1) 吹田市の策定する環境基本計画に掲げられている取り組みの推進
(2) 環境保全に関する事業活動
(3) 前 2号に必要な学習・啓発・広報
(4) 市内外の関係団体との交流
(5) 吹田市が環境基本計画を策定する過程での意見・要望の提出等による参画
(6) その他、目的を達成するために必要な事業活動

第 2 章 会員

(会 員)

第 4 条 本会は、目的に賛同し、事業活動や運営に参画する次の会員をもって構成します。

第 2 章 会員

(会 員)

第 4 条 本会は、目的に賛同し、事業活動や運営に参画する次の会員をもって構成します。
(1) 正会員 :別に定める会費を納め、事業活動及び運営に参画する個人又は団体
(2) 賛助会員: 別に定める会費を納め、事業活動に賛助・協力する個人又は団体
(3) 準会員:事業活動に協力・参加する個人又は団体

(入会及び退会)

第 5 条 本会の会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を代表に提出するものとします。
2 会員が本会を退会しようとするときは、所定の退会届を代表に提出するものとします。
なお、会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなします。
(1) 会員本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(2) 会費を納期限までに正当な理由なく2年度を超えて納めないとき

(会 費)

第 6 条 会員のうち、正会員及び賛助会員が納める会費は、付表のとおりとします。
第 3 章 役員

(役 員)

第 7 条 本会に次の役員を置きます。
(1) 幹事 10名以上15名以下
(2) 監事 2名
2 役員は、正会員の中から選任します。
3 幹事のうち、代表を 1 名、副代表を 1 名、会計を 1 名それぞれ互選します。
4 幹事及び監事は、相互に兼ねることができません。

(職 務)

第 8 条  代表は、本会を代表し、会務を統括します。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があった場合、その職務を代行します。
3 会計は、本会の会計に関する会務を担当します。
4 監事は、本会の会計及び運営について監査します。

(任 期)

第 9 条 役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げないものとします。
2 代表及び会計は、原則として2期4年を超えて重任しないものとします。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うこととします。
4 役員が任期途中で交替したとき、後任者の任期は、前任者の残任期間とします。

第 4 章 総会

(構 成)

第 10 条 総会は、正会員をもって構成する最高意思決定機関であり、定時総会と臨時総会とします。

(総会の開催)

第 11 条 定時総会は、第 17 条に定める年度の終了後 2 ヶ月以内に代表が招集します。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当するとき、代表が速やかに招集します。
(1) 幹事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集が求められたとき
3 総会の議長は、出席した正会員の中から選任します。

(総会の議事)

第 12 条 総会は、次の事項について議決・承認します。
(1) 事業活動報告及び収支決算並びに監査報告
(2) 事業活動計画及び収支予算
(3) 役員の選任(任期途中の交替に伴う後任者の選任を除く)及び解任
(4) 会費の額
(5) 会則の変更
(6) その他、幹事会の議事を経て付議された事項
2 総会における議決権は、正会員が個人又は団体にかかわらず各1票を有するものとします。
3 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができません。この場合において、あらかじめ通知された議案について書面投票、又は出席する正会員を代理人とすることにより、議決権の行使をするときは、出席したものとみなします。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数(前項による議決権の行使を含む)をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによるものとします。ただし、会則の変更については、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。

第 5 章 幹事会

(幹事会)

第 13 条 幹事会は、幹事をもって構成する会務執行・運営機関です。
2 監事は、幹事会において意見を述べることができます。
3 幹事会は、必要に応じて役員以外の関係者に出席を求め、意見を聴くことができます。

(幹事会の開催)

第 14 条 幹事会は、次のいずれかに該当するとき、代表が招集します。
(1) 代表が必要と認めたとき
(2) 幹事の4分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集が求められたとき
2 幹事会の議長は、代表又は代表が指名した幹事とします。

(幹事会の議事)

第 15 条 幹事会は、次の事項について、協議・決定します。
(1) 総会における議決に基づいて執行する事項
(2) 総会に付議する事項
(3) 役員の任期途中の交替に伴う後任者の選任
(4) その他、会務執行・運営に関する重要事項
2 幹事会は、幹事の2分の1以上の出席がなければ、開会することができません。
3 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによるものとします。

第6章 部会

(部 会)

第 16 条 本会内に事業活動を推進するため、次の部会及びプロジェクトチームを設置します。
(1)エネルギー部会
(2)資源部会
(3)自然部会
(4)交通部会
(5)幹事会において承認されたプロジェクトを推進するプロジェクトチーム
2 部会及びプロジェクトチームの事業活動及び運営に関する必要な事項は、別に定めます。

第7章 運営

(事業活動年度・会計年度)

第 17 条 本会の事業活動及び会計に関する年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わります。

(事業活動計画・収支予算)

第 18 条 各年度の事業活動計画及び収支予算は、代表が当該年度開始前に作成し、幹事会に提議します。

(事業活動報告・収支決算)

第 19 条 各年度の事業活動報告及び収支決算は、代表が当該年度終了後速やかに作成し、幹事会に提議します。

(事務局)

第 20 条 事業活動や運営に関する事務を担当するため、事務局を吹田市環境部環境政策室に置きます。

附 則

1 この会則は、この本会の設立の日から施行します。
2 設立当初の役員は、発起人会が設置する役員選考委員会によって選出し、その任期は、第 9 条の規定にかかわらず、翌年の定時総会までとします。
3 設立当初の事業活動及び会計に関する年度は、第 17 条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年5月31日までとします。

附 則

この会則は、平成23年7月23日から一部改正施行する。
この会則は、平成24年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、平成27年4月1日から一部改正施行する。
この会則は、令和2年7月30日から一部改正施行する。

付表

会員の種類 会費の額
正会員
個人 1,000 円/年
団体 5,000 円/年
賛助会員 1 口:1,000 円/年
※準会員は、無料とします。

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